大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)70 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の理由は、別紙のとおりである。

職権により調査すると、被疑者Aは、詐欺等被疑事件により昭和四六年七月二一

日から勾留されていたところ、同年八月四日右事件につき公訴の提起を受け、さら

に同月六日保釈許可決定により釈放されたことが認められる。してみると、所論検

察官ならびに司法警察職員のした接見拒否処分の効力を争うことは、刑訴法三九条

三項により、本件手続においては、もはや、その利益がなくなつたものというべく、

本件特別抗告は、けつきよく、その理由がないこととなる。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年九月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 卿

裁判官 天 野 武 一

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